社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 4分の3未満短時間労働者への適用に…

スタディング受講者
質問日:2024年7月08日
お世話になっております。
4分の3未満短時間労働者への適用につきまして。

4分の3基準を満たさない短時間労働者であっても、次の要件のいずれにも該当しないもので、他の適用除外に該当しないものについては、原則として厚生年金保険の被保険者として取り扱う。この場合の短時間労働者を「特定4分の3未満短時間労働者」という。
1:1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
2:報酬について、法22条1項の規定の例により算定した額が、88,000円未満であること。
3:学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

とあるのですが、日本年金機構のサイトには
「学生であっても、適用事業所に使用され4分の3基準を満たす場合は、正社員等と同様に一般被保険者として健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。」
と記載があり、困惑しております。
試験問題等で”学生”とあっても、学校教育法~やその他厚生労働省令~等の指定のない学生であれば適用除外に該当しない学生、という認識で良いのでしょうか…?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年7月12日
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