社会保険労務士のQ&A

健康保険 死亡した配偶者の母親は別居していても扶養家族にでき…

スタディング受講者
質問日:2024年7月08日
健康保険 死亡した配偶者の母親は別居していても扶養家族にできるのか 仕送りで生計維持 養子縁組なし 同様に死亡した配偶者の連れ子が大学進学して別居する場合 仕送りで生計維持 養子縁組なし

aiの回答では扶養家族にすることが出来る可能性ありとなりましたが本当でしょうか
配偶者の母、配偶者の連れ子は同居が条件とテキストに出ていると思いますが、何か指針などがあるのでしょうか。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年7月12日
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