社会保険労務士のQ&A
スマート問題集ー労働基準法19ー妊産婦等、技能習得者の問題7…
スマート問題集ー労働基準法19ー妊産婦等、技能習得者の問題7の解説で、「監督又は管理の地位にある女性のときは(一般の女性と異なり、たとえ、産後6週間を経過していなくても)業務に就かせることができることとなり、誤りとなる。」と記載されていますが、その下の女の子のコメントで「法41条は、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用除外としているものであって「産前産後休業」や7「軽易な業務への転換」の規定はこれらに該当しません。したがって、管理監督者の場合であっても、産後6週間を経過するまでは、本人の請求の有無にかかわらず、就業させることはできないことになります。」と真逆のことを言っています。
結局、管理監督者の場合は、産後6週間を経過するまでは就業できるのですか?それとも、できないのですか?ご教示いただきますようお願いいたします。
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