社会保険労務士のQ&A

厚生年金保険法の法78条の2の◯2で前項の規定による標準報酬…

スタディング受講者
質問日:2024年7月06日
厚生年金保険法の法78条の2の◯2で前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第1号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。とあります。こちらの「保険料納付に対する当事者の寄与の程度」という文言に対して厚生年金のため第1号改定者だけが払うものじゃないかと思い、第2号改定者に寄与する要素はないと思うのですが、どういう意味なのでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年7月11日
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