社会保険労務士のQ&A
「全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のう…
「全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、全国健康保険協会(答えは『厚生労働大臣』)が行う。」とありました。
この「厚生労働大臣」が行う業務は、実務では「日本年金機構」が行うと考えてよいのでしょうか。
というのも、この問題に毎回間違えてしまい、もし実務のイメージが持てるなら、とても覚えやすいな、と思いまして。
現実に「全国健康保険協会事務局」のような出先機関は聞いたことがなく、「日本年金機構」ならよく見かけるので、あの「日本年金機構」が保険料の徴収など行っているなら身近に感じられて覚えやすいな、と思った次第であります。
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