社会保険労務士のQ&A

いつもお世話になります。 答練で障害厚生年金の問題ですが、イ…

スタディング受講者
質問日:2024年7月06日
いつもお世話になります。
答練で障害厚生年金の問題ですが、イマイチ理解に苦しんでいる問題があります。

ウ 障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者であって、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の支給を停止されているものの障害の程度が増進した場合において、65歳に達した日以後に障害等級1級に該当する障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、実施機関に対して、当該障害厚生年金の額の改定を請求することができない。

初見で見た時に「障害等級3級」の文言を見て、改定請求は出来ないと思い、○と判断しました。
解説の内容は理解しましたが、深く理解するために、もう少し分かりやすく解説頂けると幸いです。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年7月10日
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