社会保険労務士のQ&A
老齢「厚生」年金の受給権者が受給権取得から1年を経る前に障害…
老齢「厚生」年金の受給権者が受給権取得から1年を経る前に障害「基礎」年金の受給権者となった時は,当該老齢厚生年金の支給繰り下げの申し出をすることが可能である,ということですが,理解し難いです。
障害基礎年金の受給権者になることが出来たということは,障害等級1級または2級に該当したということであり,その人が老齢厚生年金の受給権者であるということは,障害基礎年金の受給権者となったと同時に,障害厚生年金(1級または2級)の受給権者にもなったということではないかと思います。
すなわちこの問題は,老齢「厚生」年金の受給権者が受給権取得から1年を経る前に障害「厚生」年金の受給権者となったときは,当該老齢厚生年金の支給繰り下げの申し出をすることは可能であると言い換えることが可能であり,間違いではないのかと感じます。
これは,障害「厚生」年金の受給権を保持したまま(あるいは放棄)で,支給を停止し,障害「基礎」年金のみを稼働して,なおかつ老齢「厚生」年金を選択し,更にその老齢厚生年金の支給繰り下げを行うことが出来るということになるのでしょうか?
お手数ですが,ご教示頂きたく。
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