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スタディング 社会保険労務士講座
社会保険労務士のQ&A

『2か所の適用事業所で勤務している場合の標準賞与額の算出につ…

スタディング受講者
質問日:2024年7月05日
『2か所の適用事業所で勤務している場合の標準賞与額の算出について』

いつもお世話になっています。
下記の問題でご質問があります。
少し実務的な話にはなると思いますが、「合算」した額(300万円)が150万円を超えるので、標準賞与額は150万円とされる。ということは理解できましたが、AとBの事業所は按分して賞与支払い届を提出するのでしょうか。

合計 300万円 A200万円(66.6%)B100万円(33.3%)
標準賞与額 150万円 A100万円 B50万円
上記の金額でA社、B社が標準報酬額を算出して、賞与支払いを提出するのでしょうか。

宜しくお願いいたします。


【問題】
同時に2か所の適用事業所A及びBに使用される第1号厚生年金被保険者について、同一の月に適用事業所Aから200万円、適用事業所Bから100万円の賞与が支給された。この場合、適用事業所Aに係る標準賞与額は150万円、適用事業所Bに係る標準賞与額は100万円として決定され、この合計である250万円が当該被保険者の当該月における標準賞与額とされる。
   

【回答】
同時に2以上の事業所(いずれも船舶でないものとする)で賞与を受ける第1号厚生年金被保険者について標準賞与額を算定する場合においては、各事業所について算定した賞与額の合算額がその者の賞与額とされるため、本肢の場合、適用事業所A及びBから支給された賞与の額を「合算」した額(300万円)が150万円を超えるので、標準賞与額は150万円とされる。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年7月09日
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