社会保険労務士のQ&A

問3  報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金の受給権者で…

スタディング受講者
質問日:2024年7月04日
問3
 報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、在職老齢年金の適用を受けている被保険者が、9月30日に退職したときは、9月までの被保険者期間を基礎として、10月から、当該特別支給の老齢厚生年金の額が改定される。なお、当該被保険者は、資格を喪失後、再度被保険者資格を取得していないものとする。
◯枝となっていますが、退職改定が行われるのは65歳到達以後ではなかったでしょうか。65以後に限定されるのは繰上げ支給の老齢厚生年金の場合だけなのでしょうか。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年7月08日
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