社会保険労務士のQ&A
高齢任意被保険者の説明で,(国民年金,厚生年金ともに)老齢年…
高齢任意被保険者の説明で,(国民年金,厚生年金ともに)老齢年金の受給権がない状態の場合,70歳を超えて厚生年金の高齢任意被保険者であり続けることが可能であり,その場合,(国民年金の)第2号被保険者であり続けるとのご説明でした。
では,70歳を超えて第2号被保険者である人の配偶者は(本人が60歳になる前であれば)第3号被保険者であることが可能ということでしょうか?
ご教示下さいませ。
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