社会保険労務士のQ&A

報酬と傷病手当金との差額支給分について質問させてください。 …

スタディング受講者
質問日:2024年7月03日
報酬と傷病手当金との差額支給分について質問させてください。
当該ページには、報酬と傷病手当金との差額を見舞金として、支給する場合は報酬となる。と記載があります。
一方、傷病手当金を受ける際、報酬がある場合には、その報酬が傷病手当金の額より多いときは不支給となり、傷病手当金より少ない場合には、傷病手当金と報酬の差額が傷病手当金として支給されると理解しています。
(ここまではあってます?)
とするならば、差額が報酬としてだされる場合という場面が想定されず、
報酬がでるのであれば、差額でなくても「報酬」に含まれるとなると思うのですが、
そうすると、この論点の視点がわからず。この点おしえてください。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年7月07日
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