社会保険労務士のQ&A
問6の 「すでに退職した68歳の老齢厚生年金の受給権者が、再…
問6の
「すでに退職した68歳の老齢厚生年金の受給権者が、再就職して被保険者となったがその月に退職して資格を喪失した場合は、当該月について総報酬月額相当額と基本月額との合計が支給停止調整額を超えるときであっても年金額は改定されない。」
について回答は〇となっています。
本問の受給権者の退職日が当該月の前月末日以降だった場合、当該月については同月得喪により被保険者期間となることで前月に引き続いた被保険者期間となり高在老の適用で年金額が改定されないのでしょうか?
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