社会保険労務士のQ&A
亡くなった夫(A) Aの再婚相手である妻(B) Aの前妻との…
亡くなった夫(A)
Aの再婚相手である妻(B)
Aの前妻との子(C)
とした時,
Aの遺族基礎年金の受給権者は,BとCであり,Cの受給権が停止され,Bが受給していた。この状態で,Bが死亡した場合は,Cの受給権の停止が解除され,Cが受給する....のではないかと考えてしまいます。
講義の様に,Bが死亡した場合に,CをBの実子として扱うことが必要になるのは,Bが死亡したことによって発生した「Bの遺族基礎年金」をCが受給する場合ではないかと考えてしまいます。
どこか間違えているのだと思います。
ご指摘下さいませ。
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