社会保険労務士のQ&A
ある問題にて、「障害基礎年金の加算額の加算対象になっている子…
ある問題にて、「障害基礎年金の加算額の加算対象になっている子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したため当該障害基礎年金に子の加算額が行われなくなった後、子が19歳に達した日に、当該子が障害等級2級の障害状態に該当するに至ったときは、他の要件を満たす限り、その該当するに行った日の属する月の翌月から、再び当該障害基礎年金に子の加算額が加算される。」とありますが、正しいでしょうか?障害状態の子の年齢要件は、18歳年度末までに該当と認識しています。他保険との比較でも、年齢要件が混乱しています。
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