社会保険労務士のQ&A
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたた…
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたため、公共職業安定所長により基本手当の給付制限を受けた場合、その給付制限期間に所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときには、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年にその超える期間を加えた期間となる。
この問題に対して、離職理由による給付制限が行われる場合には、当該給付制限期間に「21日」及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、当該超える期間を加えた期間となる。
という意味がどうしても理解できません。
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