社会保険労務士のQ&A
問題14です。 保険料の滞納があった場合 初回から滞納→高…
問題14です。
保険料の滞納があった場合
初回から滞納→高齢任意加入被保険者とならなかったものとみなす
2回目以後の滞納→保険料の納期限の属する月の前月の末日に資格喪失
とあります。
任意加入被保険者が保険料を滞納した場合、初回の滞納では被保険者資格を取得しなかったものとみなされます。2回目以降の滞納では、納付期日の翌日に資格を喪失します。これは、保険者が正当な理由があると認めた場合を除きます。
AI 先生で検索すると上記のように出てくるのですが2回目以降の保険料を滞納した場合、任意加入被保険者と高齢任意加入被保険者では喪失の時期が違うと覚えてしまっていいのでしょうか?
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