社会保険労務士のQ&A

派遣法40条の6について質問します。 この条文の内容は、「派…

スタディング受講者
質問日:2024年6月30日
派遣法40条の6について質問します。
この条文の内容は、「派遣先が偽装請負等不正行為を行った場合、派遣労働者に対し労働契約の申込みしたとみなす」「労働者は1年間の猶予により申し込みするかの意思表示ができる」というような規定と理解。
この規定の趣旨がいまいちわかりません。特に次項で行為が不正と知らなかった場合は除く?(知っていてやったのではない?)つまり、不正行為等を排除しようということなのか、労働者保護が目的なのか?教えてください。
また、労働契約とは派遣契約のことですか?派遣契約なら派遣元との契約なので、労働者との契約ではないような気がするのですが。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年7月05日
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