社会保険労務士のQ&A
夫の遺族厚生年金について質問です。 夫は55歳以上で受給権…
夫の遺族厚生年金について質問です。
夫は55歳以上で受給権が発生し、60歳から支給が開始されますが、例えば妻の死亡の当時42歳であった夫の場合、夫に遺族基礎年金、0歳の子供に遺族厚生年金の受給権が発生し、子供が18歳年度末を迎えた時に夫が60歳に達して、遺族厚生年金の受給権が夫に移るという理解でよろしいでしょうか。(配偶者と子供が同順位のため、転給ではないという認識です。)
夫が55歳、子供が13歳になった時点で、夫が遺族基礎年金の受給権を有していますが、子供の遺族厚生年金の受給権はそのまま継続されるのでしょうか。
それとも夫に移り、夫が遺族基礎年金と遺族厚生年金を両方受給するのでしょうか。
妻の死亡当時に55歳以上かどうかで判断されるのか、時間の経過によって55歳以上になった時に変更されるのか、気になりました。
宜しくお願い致します。
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