社会保険労務士のQ&A
加給年金について、質問です。 夫婦ともに厚生年金保険期間が…
加給年金について、質問です。
夫婦ともに厚生年金保険期間が240カ月以上ある場合(以下、満了者 とします)、講義では夫婦ともに加給年金が付かないとされていますが、たとえ満了者であったとしても年下配偶者が受給権発生までは受給権そのものがないわけですから、年上配偶者に加給年金はつくのではないのでしょうか。
すなわち、夫婦双方満了者の場合にそうでない場合との加給年金に差が出るのは、年下配偶者が特老厚受給権者である場合に加給年金受給権消滅が配偶者65歳到達時ではなく特老厚受発時に繰り上がる点だけであって、加給年金が全くもらえないというわけではないのではないのでしょうか。
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