社会保険労務士のQ&A

年少者の深夜業「交替制」についてお伺いします。 16歳以上の…

スタディング受講者
質問日:2024年6月29日
年少者の深夜業「交替制」についてお伺いします。
16歳以上の男性を使用できる「交替制」と30分の特例を受けることができる交替制によって労働させる事業の「交替制」は具合的にどう違うのですか?

交替制によって労働させる事業とは、工場や病院など24時間体制の職場なのかとは思いますが、16歳以上の男性を行政官庁の許可なく使用できる交替制とは具体的にはどのような職場でしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年7月04日
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