社会保険労務士のQ&A
専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額の複数回受講の場合に…
専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額の複数回受講の場合について。
「10年間の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、最初に専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給した専門実践教育訓練の受講開始日を起点として、10年を経過するまでの間(支給限度期間)ごとの上限168万円」
となっていますが、支給限度期間=10年間で上限168万円、と読み替えればいいでしょうか?
例えば1回目(3年間)の受講で上限168万円の支給を受けた場合、支給直後に新たな専門実践教育訓練を開始しても、教育訓練給付金は受けられないので、受講開始前の申請もできない、ということになりますか?
よろしくお願いします。
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