社会保険労務士のQ&A
【食事の利益】について、労働保険に置ける場合の取り扱いが何度…
【食事の利益】について、労働保険に置ける場合の取り扱いが何度テキストを読んでも理解できません。
健康保険法8 報酬・標準報酬月額のテキストに記載されている、労働保険での食事の利益のスライドについて質問です。
①食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと。
②食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと。
③食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること。
⇒イメージとしては会社の社長の奥様が善意で無償の夕食を振舞ってくれるような場合でしょうか・・
上記3つをすべて満たす場合は、福利厚生として扱い、賃金としないとあります。
一方で、労働保険では食事の現物支給の費用徴収がない場合は実際費用を賃金とする、という記載もありますが、これは就業規則等で食事の現物支給が定められているが、費用徴収がない場合をいうのでしょうか。
⇒飲食店で「無料のまかない付」の労働条件で働いている場合でしょうか・・
就業規則等で食事の現物支給が定められていて、実費の1/3未満の費用しか徴収されていない場合(900円の実費に対して200円徴収)の場合は、900円の1/3(300円)との差額である100円が賃金とされるということでしょうか。
⇒同じく飲食店で1/3未満の費用でまかない付の労働条件で働いている場合
くだけた言い方ですが、善意のタダ飯は賃金とせず(福利厚生扱い)、規則で決まっているタダ飯は実費が賃金となるということでしょうか。
スライドで「原則として労働保険では食事の利益は賃金としない」とありますが、規則で決まっているタダ飯・1/3未満の費用徴収が例外的取り扱いということでしょうか。
まとまりのない質問で申し訳ありません。
文章だけではまったくイメージが沸かず、具体例を使ってご回答頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
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