社会保険労務士のQ&A
事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生…
事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。
又、4月1日から翌年3月31日までに行った安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年4月30日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
この問題があったのですが、恐れ入りますが、テキストのどこに載っていますでしょうか?
よろしくお願いします。
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