社会保険労務士のQ&A

労基法41条で林業は労働時間、休日労働、休憩時間の適用除外と…

スタディング受講者
質問日:2024年6月27日
労基法41条で林業は労働時間、休日労働、休憩時間の適用除外とされていないが、同法61条では林業も適用除外となっているのか。年少者のみ林業を含める理由はあるのか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年6月28日
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