社会保険労務士のQ&A
住宅の利益について教えてください。 テキストに下記のように…
住宅の利益について教えてください。
テキストに下記のように記載ありました。
住居の利益は、賃金とされる。(行政手引50501)
ただし、住居施設を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者と均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支払われない場合は、当該住居の利益は賃金とはならない。
基本的には住宅の現物給与は、賃金扱いだと思っているのですが、無償の提供があった場合で、他の人には定額の手当が支払われない場合のみ、賃金として評価しないってことでよかったでしょうか?
この辺の認識が曖昧で、過去問にひっかかってしまったので、ご回答よろしくお願いします!!
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