社会保険労務士のQ&A
70歳未満の厚生年金被保険者が第二号被保険者となりますが、6…
70歳未満の厚生年金被保険者が第二号被保険者となりますが、65歳以上で老齢厚生年金等の受給権を有しているときには第二号被保険者になれないとあります。
ただ、会社員として働きながら年金を受け取り、厚生年金保険料を支払うケースもあります。この場合は65歳以上でも第二号被保険者になるという例外があることでしょうか?
厚生年金被保険者と第二号被保険者の定義が異なるのか、年金の受給権を有するという定義を理解できていないのか、いまいち腑に落ちません。解説をお願いします。
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