社会保険労務士のQ&A
法8条の本文に登場する「同号」とは、テキスト1-8-3を見る…
法8条の本文に登場する「同号」とは、テキスト1-8-3を見る限り「第1号」を指しているように見えます。
これは条文の読み方(ルール)の話になりますが、なぜここでの「同号」が「第1号」になるのでしょうか?
(「同号」のすぐ前に書かれているのは「第4号」なので、「同号」とは「第4号」のことではないかと思ってしまいました)
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法8条
強制加入被保険者は、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至った日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至った日に、その他の者については「同号」又は第5号のいずれかに該当するに至った日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
1.20歳に達したとき
2.(略)
3.(略)
4.厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき
5.被扶養配偶者となったとき
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