社会保険労務士のQ&A

離婚時みなし被保険者期間の取扱いについての質問です(加給年金…

スタディング受講者
質問日:2024年6月23日
離婚時みなし被保険者期間の取扱いについての質問です(加給年金額及び振替加算)。
加給年金額の加算要件(240月要件)には、離婚時みなし非保険者期間は算入されないとあります。
この場面が実際どの場面に出てくるのか想像できません。夫(第1号改定者)と妻(第2号改定者)と20年間婚姻関係があり、婚姻時から離婚時まで妻は全て3号保険者とし、按分率は50%とした場合、離婚せずして夫はそのまま65歳になれば加給年金が加算されますが(妻年下)、本件の離婚分割をすれば20年が10年になるので加給年金は加算されないことを言っているのでしょうか。その時は離婚が成立しているので生計維持にはないことから条文で規定するまでもなく加給年金は加算されないと思ったのですが、この考えは間違いでしょうか。

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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年6月26日
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