社会保険労務士のQ&A
準法律行為についてお尋ねです。 お世話になります。税の通知書…
準法律行為についてお尋ねです。
お世話になります。税の通知書を送付することを準法律行為の例としてご紹介されていましたが、私は地方公務員であり、実務での感覚と照らし合わせて違和感があったのでお尋ねさせてください。
納税の通知(告知)は通常、行政処分(不利益処分)とされているものであり、税の賦課・決定に不服がある場合も想定して、納税通知書には審査請求の教示文を記載しなければならないと、職場では教わっています。
なので、税の通知を単なるお知らせということで、準法律行為と言いきってしまって良いものか悩んでおります。
ご見解等ご教示いただけましたら幸いです。
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