社会保険労務士のQ&A
問題2 「被保険者であった者」への給付が行われることはないの…
問題2 「被保険者であった者」への給付が行われることはないのではと思い×と判断した選択肢があるのですが、そこは論点ではありませんでした。
ここでいう「被保険者であった者」への給付というのは、資格喪失後の傷病手当金のことでしょうか。それ以外にもあり得ますでしょうか。
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行われない。(法116条)
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。(法119条)
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