社会保険労務士のQ&A

いわゆるパパママ育休プラスについて、労働者とその配偶者はいず…

スタディング受講者
質問日:2024年6月20日
いわゆるパパママ育休プラスについて、労働者とその配偶者はいずれも適用対象になると理解しますが、9条の6をどう読めば労働者以外の配偶者も1歳2ヶ月まで育休取得が可能となるのでしょうか。労働者の配偶者が育休している場合に労働者が事業主に申し出るわけですので、1歳2ヶ月までの育休が取れるのは労働者本人だけのように読めてしまいます。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年6月26日
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