社会保険労務士のQ&A

「同一の対象家族について、通算して93日まで、3回まで介護休…

スタディング受講者
質問日:2024年6月20日
「同一の対象家族について、通算して93日まで、3回まで介護休業をすることができます。」の説明について質問です。
動画での具体例として、骨折したあとに脳梗塞(別の原因)で介護が必要になったとしても3回までは休業可能と説明がありましたが、対象の期間は無制限という認識で良いのでしょうか。

例えば、対象家族が骨折したために1回目の介護休業を3日間だけ取得したあと、その10年後に脳梗塞で再度同じ対象家族の介護が必要になった、という場合でも、たとえ10年後だったとしても残りの90日間の部分を取得可能ということで合っていますでしょうか。
(制度改正がなく資格があるとすればですが)
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年6月25日
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