社会保険労務士のQ&A
特別加入者の労災の認定について質問です。 テキストには下記…
特別加入者の労災の認定について質問です。
テキストには下記のように記載ありました↓
労働者災害補償保険法施行規則に基づき厚生労働省労働基準局長が定める基準によって、その認定が行われる。
とゆうことは、特別加入者の業務災害の認定は、労働基準法施行規則別表にかかわらず、通勤災害に関しても施行規則18条の4によらず、厚生労働省労働基準局長が定める基準ということでよろしかったでしょうか?
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