社会保険労務士のQ&A

「育児・介護休業期間中の標準報酬月額」は、 休業開始直前の標…

スタディング受講者
質問日:2024年6月20日
「育児・介護休業期間中の標準報酬月額」は、
休業開始直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額に基づき算定した額とされる。

とある一方、

育児・介護休業期間中についても、その間の標準報酬月額は定時決定等の算定の対象とされます。「定時決定の算定の対象から外される」わけではありません。

と記載がある点が、理解できていません。





例えば、
2024年5月中旬から育休をとり、
報酬支払基礎日数は
4月:20日(17日以上)
5月:15日(17日未満)
6月:0日
だった場合、
「休業開始直前の標準報酬月額の算定の基礎」とは、
「2024年4月」が該当するのでしょうか?
それとも、前年である「2023年の4~6月」でしょうか?

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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年6月23日
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