社会保険労務士のQ&A
ウェブテキスト1-2-2受給資格者の条文法16条の2の下に出…
ウェブテキスト1-2-2受給資格者の条文法16条の2の下に出てくる
死亡の当時の要件についてです。
R3の過去問で問6のなかの「兄弟姉妹の入る順番」がわからなくなっています。
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位について、なので
ウェブテキスト 比較の「遺族の範囲」の3段に分かれている表を見ました。
そのなかで1遺族年金、2遺族一時金、3障害年金差額一時金の3つにわかれて
いて、2一時金を見ながらだと兄弟姉妹は最後になってます。
比較の表の少し上の男性吹き出しに、生計維持について、遺族年金と一時金は
注意が必要とかかれているのも見ました。
死亡の当時の要件(生計維持要件以外)の大きめの表を見ながら過去問を
解くとすべての肢が理解できるのですが、なぜ生計維持要件以外を
見るのかがわかっていません。
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