社会保険労務士のQ&A
健康保険法160条では,「協会が管掌する健康保険の一般保険料…
健康保険法160条では,「協会が管掌する健康保険の一般保険料率は,協会が決定する」とあります。
一方,同じ健康保険法160条8項では,「協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは,厚生労働大臣の認可を受けなければならない」とあります。
これは,結局「協会が一般保険料率を決定していない」ということではないのでしょうか?
お手数ですが,少し混乱しております。ご教示頂ければ嬉しいです。
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