社会保険労務士のQ&A
厚生年金では労災のような転給がないとのことですが、以下の条文…
厚生年金では労災のような転給がないとのことですが、以下の条文は転給とは異なるのでしょうか。
テキストを見ると下記条文の下にイラストがあり、そこでは死亡した被保険者の父から死亡した被保険者の子へと受給権が渡っています。これが転給にあたるのかどうかお答えいただきたいです。
条文
法63条
◯3 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。
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