社会保険労務士のQ&A

健康保険法169条では,日雇特例被保険者が1日において2以上…

スタディング受講者
質問日:2024年6月18日
健康保険法169条では,日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合は,初めにその者を使用する事業主に,その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負うとあります。

これだと,例えば午前中に1社(1時間:96円印紙),午後にもう1社(7時間:176円印紙相当)に使用された日雇さんは,雇用保険上は,午前の96円印紙しか貼って貰えないことになり,日雇労働求職者給付金の給付を受ける段階で事実と異なる不利益を被ってしまう様に感じます。

何か理解不足があるように思います。
お手数ですがご教示頂ければ嬉しいです。
参考になった 5
閲覧 22

回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年6月21日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。