社会保険労務士のQ&A

「統括安全衛生責任者」は、元方安全衛生管理者の指揮をするとと…

スタディング受講者
質問日:2024年6月18日
「統括安全衛生責任者」は、元方安全衛生管理者の指揮をするとともに、次の事項を統括管理しなければならない。(法15条1項、法30条1項、則638条の2)
とあります。
その中で法30条の1は、「特定元方事業者等の講ずべき措置」とのことですので、統括安全衛生責任者が選任されている、いない関係なく、該当の事業者であれば「協議組織の設置・運営」等を実施しなくてはならない法的義務があるという理解です。

上記だと、統括安全衛生責任者が統括管理するとありますが、選任されていない場合は、協議組織などをどの役割の方が、統括管理する役割を担う必要があるのでしょうか。

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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年7月05日
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