社会保険労務士のQ&A

法20条3項について、受給期間内に就職して再離職した場合、当…

スタディング受講者
質問日:2024年6月17日
法20条3項について、受給期間内に就職して再離職した場合、当該再離職について新たに受給資格等を有することができない、とありますが、そもそも原則の受給期間が1年で、その間に新たに受給資格を獲得するケースにはどのようなものがあるのでしょうか。算定対象期間が2年あるいは1年であれば、この再離職の日に受給資格を獲得しようがないように思うのですが。ご教示よろしくお願いいたします。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年6月24日
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