社会保険労務士のQ&A

『障害基礎年金の改定について』 いつもお世話になっています…

スタディング受講者
質問日:2024年6月17日
『障害基礎年金の改定について』

いつもお世話になっています。
事後重症と改定が、頭がごちゃになっていますが、きちんと認識したくてご質問させて頂きます。

・事後重症
事後重症とは、障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者が、65歳に達する日の前日までにその傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に至った場合に、障害厚生年金や障害基礎年金の支給を請求できる制度です。この請求は65歳に達する日の前日までに行う必要があります。事後重症の障害の申請は、65歳に達する前日までにしないといけない。
事後重症の場合は、65歳に達する日の前日までに申請しないといけないでしょうか。

・改定請求
下記のような改定請求は、65歳過ぎても「受給権者の年齢に関わらず」実施できるという認識で合っていますでしょうか。


【問題5】
厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65 歳未満の場合に限られる。

【回答】
厚生労働大臣は、障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができるが、当該年金額の改定は、「受給権者の年齢に関わらず」行われる。

宜しくお願いいたします。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年6月22日
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