社会保険労務士のQ&A

『振替加算相当額の老齢基礎年金について』 いつもお世話にな…

スタディング受講者
質問日:2024年6月17日
『振替加算相当額の老齢基礎年金について』

いつもお世話になっています。
下記の問題についてご質問です。
・振替加算相当額の老齢基礎年金とは、合算対象期間及び学生納付特例期間を合算した期間のみで10年以上あれば支給されると記載がありますが、納付済期間・免除期間がなくても振替加算相当額の老齢基礎年金がどのくらい支給されるのでしょうか。
・図でみると振替加算相当額の老齢基礎年金+振替加算が両方とも支給されるという認識で合っていますか

【問題9】
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が10年あり、かつそれ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。

【回答】
本肢の通りである。保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く)を有していない者であっても、合算対象期間及び学生納付特例期間を合算した期間のみで10年以上ある場合において、振替加算の要件を満たすときは、老齢基礎年金の支給要件に該当するものとして、「振替加算相当額の老齢基礎年金」が支給される。

宜しくお願いいたします。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年6月20日
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