社会保険労務士のQ&A
現物給与の評価額についての質問です。 雇用保険法では、当該評…
現物給与の評価額についての質問です。
雇用保険法では、当該評価額については公共職業安定所長が決めることになっていますが、労働保険徴収法では、厚生労働大臣が決めることになっています。
具体的には、認定決定するときには労働保険徴収法が適用されるので厚生労働大臣が決定するという理解でよろしいでしょうか。
どの場面で、公共職業安定所長が決定し、どの場面で厚生労働大臣が決定するのかがわかりません。
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