社会保険労務士のQ&A

1-2-4 就業規則による労働契約の内容の変更において、山梨…

スタディング受講者
質問日:2024年6月16日
1-2-4 就業規則による労働契約の内容の変更において、山梨県民信用組合事件の要旨が記載されています。ここでは。就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても、労働者と使用者の個別の合意によって変更することができるとあります。そこで、質問なのですが、労働基準法(1-1-20)では、その効力の優先順位として、法令が高く、労働協約、就業規則、労働契約の順となっているとご教示いただきました。そうだとすると、就業規則に反する労働協約は労働者の不利益なものは、みとめられないのではないかと疑問に思っております。
この点ご教示ねがいます。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年6月23日
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