社会保険労務士のQ&A

高額療養費について。 組合から協会へと管掌者が変わった場合は…

スタディング受講者
質問日:2024年6月16日
高額療養費について。
組合から協会へと管掌者が変わった場合は通算されないとのことですが、例えば転職により勤務先が変わり、健康保険組合から別の会社の健康保険組合に移った場合は通算されるのでしょうか?それとも通算されなくなるのでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年6月20日
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