社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 ご質問です。 安全管理者は、原…
お世話になります。
ご質問です。
安全管理者は、原則として、その事業場に専属の者を選任しなければならない。(則4条1項2号)
2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該労働安全コンサルタントのうち1人については、専属の者でなくてもよい。(則4条1項2号ただし書)
とありますが、2人以上の安全管理者を選任する場合は安全労働コンサルタントが必ず必要ではないという解釈で宜しいでしょうか?テキストですと安全労働コンサルタントが必ず必要であるように見受けられます。ご教示頂けますと幸いです。
参考になった 0
閲覧 12
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。