社会保険労務士のQ&A

お世話になります。事例問題等の対策として、例えば具体的な日に…

スタディング受講者
質問日:2024年6月15日
お世話になります。事例問題等の対策として、例えば具体的な日にちを問われた問題が出た際に、すぐに日にちを出せるやり方などはありますか?なお、徴収法はまだ50日後など、日数が少なくわかるのですが、出生時育児休業などで、「子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日」とかだと、どのように求めればよいかわからず(徴収法のやり方と同じ?)、何か良い方法があればご教示いただけると幸いです。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年6月20日
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