社会保険労務士のQ&A
お世話になります。事例問題等の対策として、例えば具体的な日に…
お世話になります。事例問題等の対策として、例えば具体的な日にちを問われた問題が出た際に、すぐに日にちを出せるやり方などはありますか?なお、徴収法はまだ50日後など、日数が少なくわかるのですが、出生時育児休業などで、「子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日」とかだと、どのように求めればよいかわからず(徴収法のやり方と同じ?)、何か良い方法があればご教示いただけると幸いです。
参考になった 2
閲覧 9
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。