社会保険労務士のQ&A
D 夫の死亡により、夫と前妻との間に生まれた子(以下「夫の子…
D 夫の死亡により、夫と前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び妻(当該夫の子と生計を同じくしていたものとする。)に遺族基礎年金の受給権が発生した。当該夫の子がその実母と同居し、当該妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅するが、当該夫の子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。なお、当該夫の子以外に子はいないものとする。
回答が正しいとなっていて、解説を読むと 『当該妻と生計を同じくしなくなった事だけでは受給権は消滅しない』となっていますが、問題文には 『当該夫の子がその実母と同居し』と明記されています。この場合、当該夫の子の受給権は消滅すると認識していますが、どこが間違っていますか?
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