社会保険労務士のQ&A
則41条の,「介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又は…
則41条の,「介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったとき(40歳に達したときは除く)」というのが具体的にイメージしにくいです。
なんとなく,海外勤務だった40~65歳の人が,国内に戻ってきた時などをイメージするのかなと思うのですが,そんな感じで良いのでしょうか?
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