社会保険労務士のQ&A
認可と確認について いつも丁寧なご説明、ありがとうございま…
認可と確認について
いつも丁寧なご説明、ありがとうございます。
任意単独被保険者、適用事業所以外の高齢任意加入被保険者について。
この二人は大臣の認可により、それぞれ任意加入の被保険者になれますが、一方で
「厚生労働大臣の認可による資格喪失の場合、厚生労働大臣の確認を必要としない。」という文言も出てきて混乱しています。
認可を出す際に、任意加入できるかどうかをチェックしているから、「確認」が不要という意味でしょうか。(大まかな理解として)認可はわかりますが、確認と何か違うのか。そもそも、何を確認するのか。納付済月数や加入条件を確認するのか。ここでいう認可は事業所に対してでしょうか。などなど、確認と認可で何を分けているのか等、混乱しています。詳細な補足説明を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。
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